新型コロナウイルス対策その3:雇用調整助成金(特例措置)について

大阪府知事による休業要請(4/13発表)では、理美容室においては社会生活を維持するために必要な業態として要請の対象外となりましたが、先の緊急事態宣言を受け、該当するエリアの美容室においては休業・営業制限(営業時間短縮・1時間あたりのご予約制限等)・通常営業継続など、様々な経営判断が行われています。

仮に休業や営業時間短縮などを実施した場合には、売上はゼロあるいは減少した状況となり、人件費や家賃といった固定費がサロンに与える負担は大きくなります。
サロンの健全な運営、大切なスタッフ様の雇用を維持するためにも、厚生労働省が4月1日に特例措置を設けた雇用調整助成金のご利用をご検討頂ければと存じます。

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[su_spoiler title=”雇用調整助成金とは” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]経済上の理由により事業活動の制限を余儀なくされた事業者に対し、雇用維持の目的で国が休業手当等の一部を助成する制度です。
従業員を休業や出向をさせた場合などに、条件に応じて支払われます。[/su_spoiler]
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今回コロナウイルスの感染症の影響を受けて特例措置(厚生労働省:令和2年3月27日掲載) が設けられ、従来の条件より緩和されております

①休業計画の事前提出が必要⇒6/30までの事後提出が可能
②生産指数3か月間で売上10%減少⇒1か月で5%減
*生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します
③雇用指数⇒雇用量が増えていても助成対象
④事業所設置後1年未満は申請不可⇒一年未満でも助成対象
⑤休業補償引き上げ 中小⇒は4/5助成・解雇を行わない場合は9/10助成 支給限度日数⇒4/1~6/30に関しては従来1年間100日とは別枠
 *対象労働者1人1日当たり上限8330円となります
⑥雇用保険対象外の労働者への休業補償も助成対象
⑦雇用保険被保険者として継続雇用6か月未満の従業員も助成対象
⑧過去に本助成金を受給したことがある事業主⇒支給完了日から一年未満でも助成対象・支給限度日数から過去の需給日数を差し引きせず

従来ですと、支給まで2カ月を要する助成金ですが、厚生労働省はより短い期間での支給を目指すとして、従来の書式から項目数が減少しております。

経済産業省パンフレット:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

助成金お問い合わせ窓口

滋賀県 職業対策課 助成金コーナー 077-526-8251
京都府 助成金センター 075-241-3269
大阪府 助成金センター 06-7669-8900
兵庫県 ハローワーク助成金デスク 078-221-5440
奈良県 職業安定部 助成金センター 0742-35-6336
和歌山県 職業対策課 073-488-1161