新型コロナウィルス対策その2:新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

先日に引き続き、政府の緊急対応策の第2弾として発表された日本政策金融公庫の新型コロナウィルス感染症特別貸付と特別利子補給制度についてご案内いたします。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウィルス感染症によって影響を受け、業績が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対して、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後三年間まで0.9%の引き下げを実施しています。融資枠が別枠ですので、既に日本政策金融公庫の融資を受けている場合でも申し込みが可能です。

融資対象(下記のいずれか)
①最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した方
業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合は、最近1カ月の売上高がいずれと比較して5%以上減少している方
a 過去3カ月(最近1カ月含む)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
C 令和元年10~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランス含、小規模に限る)は影響に対する定性的(数字以外の部分に着目した)説明でも柔軟に対応

使途貸付期間金利担保
設備資金・運転資金設備20年以内・運転15年以内融資後3年は基準金利より▲0.9%無担保
利下げ限度額:中小事業:1億円/国民事業:3000万円

特別利子補給制度

前述の新型コロナウィルス感染症特別貸付にて融資を受けた中小企業者のうち、特に影響の大きい、事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者に対して利子補給をおこなうことで借り入れ後3年間は、実質無利子となる資金繰り支援です。

適用対象
要件
売上高要件の比較は、上記特別貸付で確認する最近1ヵ月に加え、その後2ヵ月も含めた3ヵ月間のうちのいずれかの1ヵ月で比較
①個人事業主 事業性のあるフリーランスを含み、小規模*に限る要件なし
②小規模*事業者(法人)売上高▲15%
③中小企業者(上記を除く事業者)売上高▲20%
*小規模とはサービス業においては5名以下を指します


例)
①2020年2月 340万

 2019年2月 350万
 2018年2月 360万
2019年では非該当、2018年比較時で▲5.6%と該当するので新型コロナウイルス感染症特別貸付の要件を満たします。5名以下の個人事業主であればさらに利子補給制度利用可能です。


衛生環境激変対策特別貸付

生活衛生関係者の経営安定のために設けられた特別貸付制度です。理美容業はこの生活衛生業にあたり、制度の対象に含まれていますが、上記の新型コロナウイルス感染症特別貸付のほうが担保や金利などで有利な制度となっておりますので、借入時はそちらで申込を進めることをおすすめします。

  • 融資枠:新型コロナウイルス感染症特別貸付とは異なる別枠で1000万
  • 基準金利:1.91%生活衛生同業組合員については▲0.9%
  • 貸付期間:運転資金7年以内

申込の流れについて

日本政策金公庫のページにて申込フローやQ&Aが記載されております。